診療時間・アクセス 診療時間・アクセス
診療時間 祝祭日
9:00-12:00
(受付は11:30まで)
- - -
13:00-16:00
(受付は15:30まで)
- - -

※内科外来は午前中のみとなります

※土・日・祝日は休診

〒 001-0022 札幌市北区北22条西7丁目2番1号

お電話でのお問い合わせ011-716-7181

病院紹介

Hospital Guide

院長挨拶

平成29年4月より、中江重孝院長の後任として、新院長に就任致しました。


当院は、うつ病や統合失調症をはじめ、様々な心の病、脳の病をかかえる患者様の御相談・治療を行ってまいりました。昨今、時代の変遷とともに精神科治療のニーズは大きく様変わりしようとしています。今の時代を生きる人々は、ストレス社会や高齢化などに関連して、様々なメンタルヘルスの課題に直面しており、精神科医療も多くの方が関心を持つ身近なものとなりました。具体的には、ストレス社会を反映して、うつ症状のために日常生活や社会生活に重大な影響を及ぼすことが多く見受けられます。うつ病などのこころの病は、早期発見、早期治療が非常に大切です。「こんなことくらいで行ってもいいのかな」とひとりで悩まず、「ちょっと相談してみよう」という軽いお気持ちで、お早めにご来院してください。


もう一つの重要な課題としては、高齢化社会による認知症患者様の増加です。認知症の早期発見・早期治療についての要求は国民的なものとなっており、当院でも時代のニーズに合わせて、平成29年4月より「もの忘れ外来」を開設し、札幌医科大学との連携もさらに強化し、認知症診療に力を入れています。専門医による正確な診断をもとに、治療・ケア・介護のプランを立て、必要に応じて入院治療も積極的に受け入れていきます。入院中は患者様の尊厳に配慮し、安易に身体拘束(以下、拘束)をしない取り組みを行っております。2018年の国の調査では、一般病院などに入院した認知症を持つ人のうち、45%の人が拘束を受けていたことが明らかになっております。拘束は、患者様が自分や他人を傷つける恐れがある場合などに限って、精神保健指定医の判断で一時的に認められている行為と言われておりますが、歩行が不安定などの理由で安易に行われている実態が、国の調査で浮き彫りになったわけです。一方で、患者様本位のケアや小さな工夫の積み重ねで拘束を減らすことに成功した病院も出てきております。当院も職員一人一人の努力により、患者様のニーズに合わせてさまざまな工夫を凝らす取り組みを行っております。拘束をしないことで重大事故は減らすことが出来ると言われておりますが、拘束しなかった場合の小さなリスクについても御家族様にも認識して頂いたうえで、その人らしく生きるという理念を御理解いただければ幸いです。


今後も、地域の皆様方の後押しを受けながら、地域の医療・介護・福祉との連携を一層進め、今までにも増して地域に密着した精神科医療に貢献していけるよう、職員一同気持ちも新たに邁進していく決意でおります。

中江病院 院長 小林 清樹

使命・運営理念

基本理念

  1. 患者様中心の医療を実践し、心のこもったケアをいたします。
  2. 安全と信頼の医療を提供し、地域医療の充実に努めます。
  3. 積極的に学び、知識と技術の向上に向けて努力いたします。
  4. 職員が夢とやりがいを持てる職場づくりをめざします。

病院概要

名 称 医療法人社団 心優会 中江病院
代表者

理事長 三輪 英則

院 長 小林 清樹

開 設 昭和23年(1948年)5月
病床数
(280床)
  • 東2病棟[認知症治療病棟]45床(看護師 20:1 看護補助者 25:1)
  • 西2病棟[認知症治療病棟]60床(看護師 20:1 看護補助者 25:1)
  • 西3病棟[精神一般病棟]57床(看護師 15:1)
  • 西4病棟[精神療養病棟]59床(看護師・看護補助者 15:1)
  • 西5病棟[精神療養病棟]59床(看護師・看護補助者 15:1)
診察科 精神科 心療内科 内科
住 所

〒 001-0022 札幌市北区北22条西7丁目2番1号

電話 011-716-7181(代表)

施設案内

入院施設

心のケアを実践する病院です

心のケアを実践する病院です
これからの精神病院に求められるイメージと機能をカタチにしました。

やすらぎのアメニティー快適な入院生活を演出します

やすらぎのアメニティー快適な入院生活を演出します
280床のきれいで明るい病室、専門の看護スタッフなど、ゆとりと安心の入院環境が整っています。

外来施設

一人ひとりの心を癒します
精神病院へ通うという従来の外来イメージが変わります。身体の不調で他科に受診するのと同じように、心の回復のために気軽に受診できる病院になります。

院内マップ

院内保育所

中江病院 院内保育所

ママが安心して働ける環境を、子供がのびのび育つ環境を

中江病院では、子育て中の職員が安心して働けるように、院内保育所を設置しています。

保育理念

  • 健康・安全など生活に必要な基礎的習慣を養い、生命保持及び情緒の安定を図る
  • 人に対する愛情と信頼感、人権を大切にする心を育てるとともに、自主・協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う
  • 保育生活の中で、様々な体験を通じて豊かな感性を育て、想像力・思考力の芽生えを培う

保育所の取り組みについて

<毎日> 連絡帳

保育中のお子様の様子を伝えたり、ご家庭からの相談事を記入していただいたり、ご家庭と保育所の連携を取ります。

<毎月> 園だより

保育所全体の様子や行事・誕生日などをお伝えします。

<年間行事>

七夕・クリスマス会・節分・ひなまつり会など

<その他>

身体測定・避難訓練・お誕生日会 各1回/月

1日の過ごし方

7時45分~
  1. ・登園
  2. ・視診
  3. ・自由遊び
10時10分~ ・朝の会
10時20分~ ・設定保育(お散歩・戸外活動・製作活動・体操など)
11時40分~ ・給食
12時50分~ ・絵本の読み聞かせ、紙芝居

※1日の流れや行事予定は、園児数や年齢構成によりやむを得ず変更する場合があります

給食について

  • 昼食については、当院院内の栄養科により配膳されます(月~金)
  • 希望者はお弁当持参も可能です
  • 午前、午後のおやつ、水分の補給は保育所で行います

入所概要

1.入所対象
  • 中江病院職員のお子様で、生後2か月~未就学児までが対象となります
2.入所定員
  • 概ね15名程度(対象年齢により変更有)
3.保育料
  • 月額 10,000円 /人

※同時に2名以上入所の場合、2人目以降は月額 5,000円 /人 にてお預かりします。

4.その他
5.保育時間
  • 7:45~18:45までの時間内(月~金)

※お母様の勤務がお休みの場合もお預かりします。その際は、保育所にその旨をご連絡下さい。

6.休所日
  • 土曜・日曜・年末年始
  • 医療法人社団心優会が定めた休日

※ ただし、医療法人社団心優会において、休所日の保育が特に必要と認めた場合は開所します。

お問い合わせ

医療法人社団 心優会 中江病院
Tel 011-727-8414(担当:事務部長 日下部)

アクセス

所在地

〒001-0022
札幌市北区北22条西7丁目2番1号
電話 011-716-7181(代表)
FAX 011-758-1451

交通機関所在地

地下鉄南北線「北24条」駅下車 4番出口左折徒歩6分

厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
施設基準等について以下の届出をおこなっています。

入院基本料に関する事項

当院の西3病棟は(日勤、夜勤あわせて)入院患者様15人に対して1人以上の看護職員がいます。

北海道厚生局長への届け出事項

1)基本診療料の施設基準等

◆精神科入院基本料(15対1) 西3病棟(57床) ◆看護補助加算2 ◆精神科病棟看護・多職種協働加算

◆療養環境加算 ◆精神科身体合併症管理加算 ◆精神科慢性身体合併症加算 ◆患者サポート体制充実加算 

◆地域支援・医薬品供給対応加算 ◆薬剤管理指導料 ◆胃瘻造設術 ◆精神科救急搬送患者地域連携受入加算

◆重症者加算Ⅰ ◆精神療養病棟入院料 西4病棟(59床)、西5病棟(59床)◆看護配置加算

◆認知症治療病棟入院料Ⅰ 西2病棟(60床)、東2病棟(45床) ◆看護補助充実体制加算

◆精神科地域移行実施加算 ◆通信機を用いた診療に係る基準 ◆診療録管理体制加算2

◆電子的診療情報連携体制加算1(入院) ◆電子的系診療情報連携体制加算3(外来)

 

 

2)特掲診療料の施設基準等

◆精神科作業療法 ◆精神科ショート・ケア「大規模なもの」 ◆精神科デイ・ケア「大規模なもの」

◆医療保護入院等診療料 ◆CT撮影及びMRI撮影 ◆認知症リハビリテーション料

◆運動器リハビリテーション料(Ⅰ) ◆脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

◆精神科退院時共同指導料2 ◆こころの連携指導料(Ⅱ) ◆療養生活継続支援加算

◆抗精神病特定薬剤治療指導管理料 ◆通院・在宅精神療法の注13の施設基準

◆通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 ◆外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

◆入院ベースアップ評価料30 ◆認知療法・認知行動療法1

※注9 精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合

※注13 非精神保健指定医による通院・在宅精神療法において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

 

3)入院時食事療養について

当院では入院時食事療養(Ⅰ)及び特別管理の届け出を行っており、管理栄養士によって管理

された食事を適時適温で提供しています。

適時(朝食 8:00 / 昼食 12:00 / 夕食 18:00)

 

【入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について】

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。

また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

保険外負担に関する事項

1)特別療養環境の提供(差額ベッド)

区分 差額室料 部屋番号
個室 3,300円
  1. 西2病棟 222号室
  2. 西4病棟 412号室
  3. 西5病棟 503号室
  4. 東2病棟 261/262/263/270号室
2人部屋 1,650円
  1. 西2病棟 203/205/206/207/208/
  2. 210/211/212/213/215/221号室
  3. 西3病棟 305号室
  4. 西4病棟 403/405/407/408/411号室
  5. 西5病棟 505/507/508/511/512号室
  6. 東2病棟 253/255/256/265/266/
  7. 267/268/271号室

 

2)実費負担

当院では診断書料、証明書料、紙おむつ代、理髪代等その利用日数、使用量、利用回数に応じた実費の

ご負担をお願いしております。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

看護配置について

[東2病棟(45床):認知症治療病入院基本料Ⅰ]

1日に13人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

(日勤/午前9時から午後17時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は9人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は12人以内です。

(夜勤/午後17分から翌朝9時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は45人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は45人以内です。

 

[西2病棟(60床):認知症治療病入院基本料Ⅰ]

 1日に17人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

(日勤/午前9時から午後17時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は12人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は10人以内です。

(夜勤/午後17分から翌朝9時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は30人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は60人以内です。

 

[西3病棟(57床):精神科入院基本料15対1]

 1日に16人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

(日勤/午前9時から午後17時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は8人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は15人以内です。

(夜勤/午後17分から翌朝9時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は29人以内です。

 

[西4病棟(59床):精神科療養病棟入院料]

 1日に12人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

(日勤/午前9時から午後17時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は15人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は15人以内です。

(夜勤/午後17分から翌朝9時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は59人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は59人以内です。

 

[西5病棟(59床):精神科療養病棟入院料]

 1日に12人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

(日勤/午前9時から午後17時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は15人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は15人以内です。

(夜勤/午後17分から翌朝9時)

  看護職員一人あたりの受け持ち人数は59人以内です。

  看護補助者一人あたりの受け持ち人数は59人以内です。

 

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当院では、医療費の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成26年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

 また、公費負担医療の受給者で医療費の個人負担のない方についても、平成26年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨お申し出下さい。

一般名処方加算について

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

電子的診療情報連携体制整備加算

診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して診療を実施しています。
マイナ保険証の利用促進など、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組み、 診療報酬の区分・項目・点数を記載した詳細な明細書を患者さまに無料で交付しています。

 

◆初診
    4点(月に1回)

◆再診
    2点(月に1回)

◆入院時
    160点(入院初日)

 

診療情報を正確に取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

医療DX推進体制の整備について

医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っております。

 

(1)オンライン請求を行っております。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有しております。
(3)電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
(4)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っています。
(5)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。

 

診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

ベースアップ評価料について

当院では、医療現場で働くスタッフの賃上げを実現するため、当院も2024年6月よりベースアップ評価料を始めさせていただきます。

これにより患者様の診療費のご負担が上がる場合がありますが、これはスタッフの賃上げにすべて充てられます。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

敷地内禁煙について

当院は敷地内全面禁煙となっております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

保険外費用内訳

 

管理事務費

約定書による ① 預かり金管理料 1ヶ月 ① 1,500円
管理事務費 ② 年金及び個人口座管理料 ② 1,200円
          ③ 日用品購入業務委託料 ③ 1,900円
  ④ 約定書契約時又は解約時手数料   1回 ④ 1,200円

 

日用生活介護消耗品費

入院セット 別表  1日 1,100円
入院セット(生活保護) 別表  1日  550円
紙オムツセット(委託) オムツプラン① 1日627円×入院日数
  オムツプラン② 1日440円×入院日数
     
理 容 理髪(顔そりのみ) 1回 2,000円
  理髪(カットのみ) 2,500円
  理髪(カット・顔そり) 3,000円
  理髪(ベットカット) 3,000円
新聞代         1ヶ月 実 費
洗濯代 別表 (私物外注は別途支払い)  
トランクルーム使用料   所持品を多く持ち込んで使用している人 (1個当り) 1ヶ月 300円

 

実費弁済

病棟内諸設備 窓ガラス ・ 鍵 ・ 衛生器具 ・ 照明器具等   個人払い
  (但し常習的破壊者については病院側で対策を考える)  

 

代行手数料

外出付き添い ① ワーカーによる付き添い 1時間 ① 1,230円
  ② PSWによる付き添い(看護師含) ② 2,450円
退院引越し手伝い ① ワーカーによる手伝い 1時間 ① 1,230円
  ② PSWによる手伝い ② 2,450円
年金等諸手続き代行   1回 330円
手帳更新(写真代)   1回 330円

書類等作成料金

書類の種類

料金

生保

備考

一般診断書(当院の書式)

4400円

複雑なもの(訴訟用などは6600円産業医宛・公務員難しい書類

年金診断書(新規)

11000円

4910円

生活保護:6090円を

役所に検診料請求

年金診断書(現況届)

6600円

510円

生活保護:6090円を

役所に検診料請求

発病および初診日に関する証明書

5500円

検診料請求

 

入院・通院証明書

3300円

 

年金第3者証明もこちら

入院証明の病名記載は3300円

通院証明書

1100円

 

 

傷病手当申請書

1100円

 

同月に2回目申請は

自己負担1100円

傷病手当金申請書(期間毎)

保険適用(コスト)

医事課にコストで連絡

労災8号様式

2000円※税は入れない

7号様式は無料

自立支援医療診断書(新規)

5500円

検診料請求

 

手帳診断書(新規)

5500円

検診料請求

 

手帳診断書(更新)

3300円

検診料請求

自立支援同時も同額

診療情報提供書(他医療機関宛)

保険適用(コスト)

 

教育療養状況報告書(診断書)

7700円

 

就労支援援助に出す

意見書3300円

教員復職判定資料診断書

7700円

 

 

生命保険の入院証明書

7700円

 

 

生命保険の障害・死亡診断書

7700円

 

 

生命保険症状調査票

7700円

 

 

死亡診断書

7700円

 

2通目以降(コピー)は5500円

戦傷病者援護法の現症証明

無料

 

精神障害者の状態に対する証明書交付の為の診断書

5500円

 

 

ハローワークへの主治医の意見書(様式4)

3300円

検診料請求

労働局 様式4もこちら 

ハローワークへの受給期間にかかる証明書

3300円

 

 

特別障害者手当認定診断書

5500円

検診料請求

 

障害職業センター意見書様式1

5500円

 

 

一般入所用診断書(判定用)

7700円

 

 

難病診断書

5500円

更新は3300円

医師への面談料

5500円

30分以内5500 30分以上8800 

同意書必要(家族以外)

本人がいれば保険適用 電話不可

特定疾患申請診断書および個人票

5500円

 

2通目以降は3300円

捜査関係事項照会書(警察からの依頼)

7700円

警察に請求

免許証の診断書(公安委員会)

3300円

検診料請求

猟銃免許更新診断書は3300円

(+診察3300円)

その他の公安委員会への診断書

3300円

検診料請求

 

入院見舞金診断書

5500円

 

 

児童扶養手当診断書

3300円

検診料請求

※特別児童扶養手当診断書5500

保育所用の診断書

3300円

検診料請求

 

成年後見用診断書

7700円

検診料請求

裁判所が絡んでいる場合は無料 

SW記入書類3300円

その他,(介)主治医意見書,(障)診情

保険適用(コスト)

 

 

 

光トポグラフィー検査

14300円

同日の保険診療不可 

再診5500円

 

 

後発医薬品の使用体制について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

 

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

《一般名処方とは》

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。

そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

後発品のある先発医薬品(長期収載品)

 

 

 

 

患者サポートセンター

当院におけるかかりつけ医機能について

当院は、発生頻度の高い疾患についての診療を行い、日常的な診療において、患者様の生活背景を把握し、適切な診療・保健指導を行い、必要な場合には、地域の医師・医療機関と協力して解決策を提供します。

この他、患者さんが適切な医療機関の選択ができるように、当院の有する「かかりつけ医機能」に関する体制を以下のように報告します。

 

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針

1.基本方針

人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種にて構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重するとともに、その意思決定ができるよう適切な支援に努める。

(厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを規範とする)

 

 

2.人生の最終段階の定義

以下を参考に、患者の状態を踏まえて、医療・ケアチームが人生の最終段階と判断した場合を指す。

なお、チームを形成する時間のない緊急時には、生命の尊重を基本として、医師が医学的妥当性と適切性を元に判断する。

 

  1. 適切な治療を受けても回復の見込みがなく、かつ、死期が間近と判定された場合
  2. がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
  3. 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
  4. 脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけ死を迎える場合

 

 

3.人生の最終段階における医療・ケアのあり方

 

  1. 患者による意思決定を基本とし、家族等にも関与していただきながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定します。
  2. 医療・ケアチームは、患者の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を繰り返し行います。
  3. 患者が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の患者が信頼できる方を含めた話し合いを繰り返し行うよう努めます。また、この話し合いに先立ち、患者が、特定の家族等を自らの意思を推定する者を前もって定めておくことを推奨します。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、内容の変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断していきます。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはいたしません。

 

 

4.人生の最終段階における意思決定支援の実際

 

【患者の意思が確認できる場合】

  • 医療・ケアチームは、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明に基づき、家族にも関与していただきながら、患者による意思決定を基本とした上で人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます。
  • 医療・ケアチームは、時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等により患者の意思が変化することを想定し、患者が自らの意思をその都度示し伝えることができるよう支援します。また、患者が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等を含めた話し合いを繰り返し行います。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記録を残します。

 

【患者の意思が確認できない場合】

  • 家族等が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとって最善の方針をとります。
  • 患者による事前指示書等が確認できた場合は、家族にその有効性を確認し、それを基本として医療・ケアチームが患者にとっての最善の医療・ケア方針を決定していきます。
  • 家族等が患者の意思を推定できない場合には、医療・ケアチームと家族等にて十分に話し合い、患者にとっての最善の医療・ケア方針を決定していきます。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、この話し合いを繰り返し行います。
  • 家族等がいない場合、または家族等が医療・ケアチームに判断を委ねる場合は、患者 にとって最善と思われる医療・ケアの方針について医療・ケアチームが慎重に検討し決定していきます。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記録を残します。

 

 

5.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省が策定した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者の意思を尊重し反映した意思決定となるよう、医療・ケアチームと家族等にて十分に話し合い、患者にとっての最善の医療・ケア方針を決定していきます。

 

 

6.身寄りがない患者の意思決定支援

身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、患者の意思決定に基づき、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用できるよう支援していきます。

 

 

7.複数の専門家からなる話し合いの場の設置を必要とする場合

上記4~6及び以下1)~3)で意思決定または方針決定が困難である場合は、複数の専門家からなる話し合いの場(倫理委員会)を別途設定し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等の審議及び助言を行います。

 

  1. 患者の心身の状態等により医療・ケアチームの中で医療・ケアの内容を決定することが困難な場合
  2. 患者と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
  3. 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合